浦和競馬所属騎手の処分について

 令和7年2月28日、埼玉県浦和競馬組合処分委員会を開催し、行政手続法に規定する手続きを経て、本日、下記のとおり処分を行いましたのでお知らせいたします。

1 事件の概要
 千野 稜真(ちの りょうま)騎手は、令和6年10月~令和7年1月にかけ、調整ルームに通信機能のある端末機器(スマートフォン)を持ち込み、監督者の許可を受けずに所定の場所以外で連絡をした。また、他場開催に伴う騎手の自宅待機中に主催者及び調教師以外と連絡を行った。

2 処分内容
 千野 稜真騎手:騎乗停止30日間    
 埼玉県浦和競馬組合地方競馬実施規則第77条第1項第10号の規定により、令和7年3月10日から令和7年4月18日までの実効30日間騎乗を停止する。       

3 処分理由
 競馬の信用を失墜させた。

 埼玉県浦和競馬組合では、再発防止のため、きゅう舎関係者への訓示や研修などあらゆる機会を通じて指導を徹底してまいります。

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